条件違う求人3900件以上‥最近、求人票に関するトラブルが多発している
2016-06-09 13:42:32 From:まとめ コメント:0 クリック:
●労働条件と違うケース求人票が昨年3900件あったと発表
厚生労働省は8日、「ハローワークでの求人票と実際の労働条件が違う」という相談が
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2015年度、3900件余りあったことがわかりました。
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・求人票記載内容に関する相談件数などは、1万件超に上る
15年度の求職者からの求人票の記載内容に関する苦情や相談件数の合計は、10.7%減の1万937件。
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24年度に7783件だった相談件数は、26年度には1万2252件まで増加していた。
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・相談内容の内訳「賃金関係」が24%と最多だった
相談内容の内訳は「賃金関係」が24%で、「就業時間」19%、「職種・仕事の内容」13%と続いた。
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実際の労働条件との相違以外では、求人企業やハローワークの説明不足、求職者の誤解などが主な原因だった。
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●ネットでは、このニュースに様々な声が上がっている
自分の労働力しか生活する術を持たない普通の労働者にとってコレほとんど詐欺ですね(´ー`) 「ハローワークで条件違う求人3900件、賃金や就業時間」時事ドットコム jiji.com/jc/article?k=2…
条件違う求人、3900件=賃金や就業時間―厚労省(時事通信) - Yahoo!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160608-… #Yahooニュース まぁ、求職者の意識が変わって顕在化しただけで・・・ 昔から一定の割合で存在してたのと違うのかしらねぇ?(´・ω・`)
条件違う求人、3900件=賃金や就業時間―厚労省(時事通信) - Yahoo!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160608-… #Yahooニュース 実際に働き始めて、試用期間終わってからどんどん変わっていくとかもあるしね。
雇い主との間で提示された就労条件はしっかりと確認しないと、主従関係は無いのですし、それは働く使用人側の責務だと思う。 条件違う求人、3900件=賃金や就業時間―厚労省(時事通信) - Yahoo!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160608-… #Yahooニュース
・一方で「もっと多いのでは?」という声も‥
本当に何とかしてほしい。 条件違う求人、3900件=賃金や就業時間―厚労省(時事通信) - Yahoo!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160608-… #Yahooニュース
こんなもんじゃないだろうなぁ、、、 条件違う求人、3900件=賃金や就業時間―厚労省(時事通信) - Yahoo!ニュースheadlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160608-… #Yahooニュース
たった3,900件な訳ないだろう、と。 条件違う求人、3900件=賃金や就業時間―厚労省(時事通信) - Yahoo!ニュースheadlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160608-… #Yahooニュース
微妙に違う・細部が違うとか、入職後に変更になったとか…ブラック予備軍の「条件違う求人」なんて、もっとあるw - 条件違う求人、3900件=賃金や就業時間―厚労省(時事通信) - Yahoo!ニュースheadlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160608-… #Yahooニュース
条件違う求人、3900件=賃金や就業時間―厚労省(時事通信) - Yahoo!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160608-… これはあくまで申出(苦情)があった数のみ。膨大な暗数が存在。mhlw.go.jp/stf/houdou/000…
●厚労省は、虚偽の求人に罰則導入を求める報告書を作成している
厚生労働省の有識者検討会は3日、公共職業安定所(ハローワーク)や民間の職業紹介事業者に
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労働条件を偽った求人を出した企業と幹部に対し、懲役刑を含む罰則を設けるべきとする報告書をまとめた。
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労働環境が劣悪な「ブラック企業」への就労を防ぐのが狙い。
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同省は今秋にも労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論を始め、職業安定法に罰則規定を盛り込む法改正を検討する。
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・求人者と求職者の同意を得るなどの条件を設けるべきとした
報告書では求職者保護の観点から提携企業に求人・求職情報を提供する場合、
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あらかじめ求人者と求職者の同意を得るなどの条件を設けるべきだとした。
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・さらに、ネット求人サイトに賃金など明示させるよう求める
このほか、いまは詳しい労働条件を示すことが義務づけられていないインターネットの求人サイトや
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求人情報誌に対しても、賃金や労働時間を明示させるよう求めています。
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●企業は、求職者に労働条件を明示する義務がある
労働基準法15条は、使用者が労働契約の締結にあたって、労働者に対して、労働条件を明示することを義務付けています。
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企業の規模によっては、労働条件を口頭で伝えるだけに留めていることもあります。
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会社が労働契約締結時の上記明示を怠った場合には、労働条件明示義務違反として30万円以下の罰金に処せられます
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・面接時の説明と実態が異なっている場合、労働契約を解除できる
まずは、面接時の説明と実態が異なっている場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます(労働基準法15条2項)。
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民法627条により、労働契約を解除する場合には最低でも2週間の予告期間を置かなければならないのですが、上記の場合には「即時」解約できる
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・しかし「求人広告の内容=労働契約の内容」ではない?
求人広告の内容は、あくまでも募集段階で一般に示された労働条件に過ぎず、労働契約の内容となる労働条件ではありません。
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裁判例においても同様に、求人広告の内容が必ずしも雇用契約の内容となるものではないとの判断から、求人広告と異なる賃金額、業務内容で雇用することを認めたものがあります。
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●ハローワークが相談を受けた場合、是正指導などを行っている
こうした相違に係る相談を受けた場合は、ハローワークにおいて迅速な事実確認、
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必要な是正指導などの対応を行っております。
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