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『米日安保条約』に釣魚島が含まれるのは非法
2012-07-20 15:39:37   From:   コメント:0 クリック:

中国政策科学研究会国家安全政策委員会は16日北京で「堅固として中国の釣魚島諸島の主権を守る学術研究討論会」を開き、20人余りの国際法...


   中国政策科学研究会国家安全政策委員会は16日北京で「堅固として中国の釣魚島諸島の主権を守る学術研究討論会」を開き、20人余りの国際法専門家,国際問題専門家,軍事問題専門家が、アメリカ側の称した『米日安保条約』に釣魚島問題が適用対象となるかについて集中して、討論を行った。会議の参加者は、アメリカが釣魚島を『米日安保条約』の適用対象とする企ては、完全に非法であり、道理のない偽りだと考えられるとの見方に合意した。『米日安保条約』は日本が釣魚島を奪い取ろうとする保険書ではなく、堅固として国家の領土主権を守り、国家の領土主権と国家の尊厳を第一生命とみなす中国人民をなお更威嚇できない。

   会議に参加した専門家は釣魚島は中国固有の神聖な領土であると厳しく指摘している。1895年、甲午戦争(日清戦争)を機に日本が釣魚島を奪い、自らのものとした。第二次世界大戦で日本軍国主義は大敗し、『カイロ宣言』や『ポツダム宣言』等国際的公文書に基き、直ちに無条件に中国へ返還するべきであった。しかし様々な原因で、上述の公文書はすぐ執行されることはなかった。1972年末に、国際機構や国際法上のいかなる許しも得ず、アメリカは無断で釣魚島の「行政権」を日本へ譲渡した。これは明らかに、アメリカの釣魚島問題を『米日安保条約』の適用対象だとみなしていることは、第二次世界大戦の勝利の成果を覆しているだけでなく、『カイロ宣言』や『ポツダム宣言』等国際公文書に違反し、同時に如何なる人間も成す権利のない他人の主権で密かに交わした国際法常識に違反し、如何なる両国間条約は締約国のみに対し拘束力を持っており、第三者側に対して権利と義務が発生しなく、第三者側の利益を損なうべきでないとの国際法基本原則に違反している。

   会議に参加した国際法専門家は『米日安保条約』を具体的に分析後次のように指摘している。『米日安保条約』の「共通の防衛」の第五条は「各締約国は日本国施政の領域下で、もし如何なる一方が武力攻撃を受けると、本国の憲法による規定と手続きに基いて、共通の危険に対処する行動をとると示している」。英文書類によると、アメリカは伏線を引いている。即ち、これは一種の義務ではなく責任逃れだと米国は見てとれる。
 
   また、第五条では「本国の憲法の規定と手続きに則り」行動をとると強調している。アメリカの戦争権力法規定によると、対外による戦争については大統領と国会が共に決定を下すとしている。これはアメリカがアメリカの利益により、行動するかしないかを決定するという曖昧な点がある。過去の歴史から見ると、アメリカは他の国の使いっ走りはしても、他の国の為に一命を掛けるということはかつてない。これからなぜアメリカは釣魚島問題は「『米日安保条約』第五条の適用範囲に属する」と公言し、同時に釣魚島問題で「アメリカ側は最終的にどちらの立場につくかはっきりさせない」、「関係国が平和な方式で解決する」と強調していると主張しているか理解できる。

   会議に参加した専門家は一致して次のように表明している。釣魚島問題は『米日安保条約』に適用されるかどうかに関わらず、またそれが真か偽の適用であったとしても、いずれも中国政府や中国人民の堅固に釣魚島の主権を守る決心や意志は揺らぐことはない。いかなる強権の威嚇や脅しも徒労だ。中国人民は鬼神など信じない、国家領土の主権と国家の尊厳を守る決心と意志は揺るぎないものだ。日本の野田政権に、形勢の判断や計算を間違えることなく、実情に合わせて中日友好関係の大局を保持し、地域の平和の保持を正しい方向へと向かわせるようにしてほしいと忠告する。(記者李保東)

   (新華網日本語)

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